可児市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第3日) 本文 開催日:2022-12-07
再質問ですが、インボイスを導入する契機として、一方的に対価を引き下げる、また取引を停止する、適格請求書発行事業者になるよう称揚する、そうするように誘ってしきりに勧めるという対応をする場合、独占禁止法に抵触する可能性があります。
再質問ですが、インボイスを導入する契機として、一方的に対価を引き下げる、また取引を停止する、適格請求書発行事業者になるよう称揚する、そうするように誘ってしきりに勧めるという対応をする場合、独占禁止法に抵触する可能性があります。
それはいかがなものかということで、運輸を所管する国土交通省にこれはどういうことですかということで、事業者団体から問合せ等々がいった結果、国土交通省も独占禁止法に関わる優越的地位の利用に当たり独占禁止法に抵触するおそれがあるので、ちょっとこれは困った問題だと、よく検討してほしいと、よく話し合ってほしいということまで指摘をしているという事態が起きました。
もう一点、それから、現在の市と指定管理者の関係性として、例えば今回の燃料代や電気代について、額の決定や年度末精算の範囲通達など、特に、一方的に行った場合は独占禁止法の中の優越的地位の濫用に当たるのではないかと、私、ちょっと思いまして、今回の場合はそれに該当しないというようなことは先ほどの御答弁からも理解しましたけれども、当初予定したような状況であったならば、また今後、それに似通ったような事例が起こるとしたならば
また、バス事業者の合併、共同経営を可能にする独占禁止法の適用除外など多様な交通手段を一元化させるMaaSの促進の可能性もはらんでおります。 国では、輸送手段の改革に向けて進んでおります。多治見市では、地域あいのりタクシーが移動手段として導入が進められております。
独占禁止法違反の談合が行われた場合の処分については、関市は条例で定めております。何事もなかったように2社とこれまでどおりの関係をそのまま継続し、新年度も委託業務を発注するというのは不適当です。適切な処分を検討するべきです。市長の見解を求めます。 10番目、最後の質問として、関市発注の設計業務委託契約について質問いたします。
この損害賠償請求に関しましては、平成29年2月2日に公正取引委員会が、消防救急無線機器の製造販売業者5社が、遅くとも平成21年12月から平成26年4月まで、独占禁止法第3条違反があったと認定し、違反事業者に対して排除措置命令を、うち4社に対して課徴金納付命令を行ったとしたもので、沖電気工業株式会社については排除措置命令と課徴金納付命令が確定しています。
談合の事実があれば、独占禁止法上の違法行為に当たります。また、談合情報を通報した人が虚偽であれば、業務妨害、入札妨害になると思われます。市は、警察に告発も検討しているとしています。 資料請求によれば、各者の誓約書も出され、談合はしていない旨、記名されています。しかし、各者の良心に依拠するほかないもので、客観的な裏づけ材料にはしがたいものだと考えます。
7月10日付事務連絡で、投書者に対して、警察への告発を検討するとしていますが、談合の事実があれば独占禁止法上の違法行為です。 市に捜査権がありませんので、調査には限界があります。公正取引委員会や警察の調査の結果を待って結論を出すこともあり得ると思います。談合情報どおりの結果であったわけで、落札率も99.68%と高落札であったことからも軽々に結論を出すべきではありません。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する資格停止の期間の特例) 第4条 市長は、第2条第1項の規定により、情状に応じて別表第1又 は別表第2に定めるところにより資格停止を行う際に、登録業者 (その役員又は使用人を含む。以下この条において同じ。)が次の 各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める資格停止の 期間を加重するものとする。
平成29年2月、公正取引委員会が消防救急デジタル無線機器の製造販売業者5社の独占禁止法違反を認定してから、本年3月の住民監査請求、5月には住民訴訟が岐阜地方裁判所に提起されたこと、そしてその対応や考え方などは、これまでも本会議の中で答弁させていただいてきております。損害賠償請求を求める住民訴訟に関しましては、これまで3回の口頭弁論が行われ、これは現在も継続中でございます。
事の発端は昨年2月2日、公正取引委員会は全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線に係る入札で談合を繰り返していたとして、製造販売業者5者、日本無線、富士通ゼネラル、日本電気、日立国際電気、沖電気工業に対し、独占禁止法第3条違反があったと認定しました。排除措置命令及び課徴金納付命令は、富士通ゼネラルを除き確定をしています。 岐阜市関連としては、3件の契約が談合事件に絡んでいました。
監査請求の内容は、談合の事実を公正取引委員会が独占禁止法第3条違反と認定し、排除措置命令及び課徴金納付命令が出されました。こうした決定に従い、発注者である中津川市に請負代金の賠償請求がされれば、受注者である当該企業は支払う義務を有すると解釈し、中津川市は関係業者に対し、損害賠償をさせるべき、そのための手続をとるべきだと住民監査請求を行ったものと私は解釈いたします。
平成29年2月に公正取引委員会が沖電気工業を含む消防救急デジタル無線機器の製造販売業者5社に対し、独占禁止法違反で談合の再発防止を求める排除措置命令及び4社に対し課徴金納付命令を行ったものでございます。
しかも、リニア談合による独占禁止法違反の疑いで、大手ゼネコン幹部が逮捕をされました。エネルギー浪費型の社会と交通体系をつくる危険、8割がトンネルで活断層を横切ります。巨大地震が発生すれば、新幹線は壊れるし、リニアも危険です。しかも、ヘリウムが不足すれば動かなくなる可能性もあります。環境問題、人への影響など、多くの問題をはらんでいます。
公立中学校の生徒の通学服である制服は、入学に際し、学校が指定した制服を生徒の保護者に購入させることが一般的であるところ、その費用は、入学に当たって準備する品目の中でも比較的高額なものとなっており、また、制服の販売価格は近年上昇傾向にあり、このような状況を踏まえ、公立中学校の制服取引において、制服を指定する学校が制服の製造業者及び販売業者に対して行う行為のほか、製造業者及び販売業者が行う行為について、独占禁止法又
その中にはどういうことが書いてあったかということで、先ほどありませんでしたけれども、私が取り寄せた文書によりますと、当社は公正取引委員会より、全国自治体の消防本部や救急車、消防車などに設置する消防救急デジタル無線システムの納入に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして、下記のとおり、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けましたのでご報告いたします。
昨年2月2日、公正取引委員会が全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線に係る入札で談合を繰り返していたとして、該当する製造販売業者5者、つまり日本無線、富士通ゼネラル、日本電気、日立国際電気、沖電気工業に対し、独占禁止法違反で談合の再発防止を求める排除措置命令等を実施したことを明らかにしました。
その後、議員からもお話があったとおり、平成29年2月に公正取引委員会から、中濃消防組合が整備した沖電気工業株式会社を含む消防救急デジタル無線機器の製造販売業者5社に対し、独占禁止法違反による排除措置命令が、また、このうち4社に対して課徴金納付命令がなされたものでございます。
平成29年2月2日、公正取引委員会が全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線に係る入札で談合を繰り返していたとして、該当する製造販売業者5者に対し、独占禁止法違反で談合の再発防止を求める排除措置命令等を実施しました。 5者は、日本無線、富士通ゼネラル、日本電気、日立国際電気、そして、沖電気です。国は岐阜市関連として、消防本部が発注した3件が談合事件に絡んでいると明らかにしています。
パネルディスカッションの中での説明だろうと思いますが、こうやって自治体等から随意契約で独占的に業務委託をしてもらっても、それは最高裁が判定したように独占禁止法には違反しないと、適法の範囲だと言っているというわけであります。 そこで、代替業務でお願いをする転換する業務というのは、本当にその業者にとって得意とする分野、し尿処理を初めとして浄化槽関連の業務でいくなら、それは大いに結構だと思いますよ。